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厚生年金の住所変更の手続きについて

厚生年金に加入していたり、受給していて引越しをした場合、住所変更の手続きはどのようにするのでしょうか?
また、住所変更をした際に、年金支払金融機関を変更する場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
ここでは、厚生年金の住所変更・年金支払金融機関の変更について、ご説明します。


厚生年金の加入資格者の住所変更については、原則として、住所変更の手続きが必要です。
しかし、会社勤務している場合には、全ての手続きを勤務先で処理されることになっています。

2002年4月までは、配偶者が第3号保険者の場合は、配偶者が住所変更の手続きが必要でした。
が、2002年4月以降は、手続きは、年金加入者が勤めている会社で、行うことになっています。
ですから、2009年現在は、手続きの必要はありません。

厚生年金受給者については、住所を変更した場合、住所所轄の社会保険事務所へ住所変更の届出が必要になります。
それと同時に、年金支払金融機関の変更も可能です。
ということは、年金支払金融機関を変更した場合も、住所所轄の社会保険事務所に、変更の手続きが必要である、ということになります。

年金受給者の住所変更に関して、主に揃える物は次のようになります。
・事務手続き及び申請内容:
 年金受給者の住所・支払金融機関変更届(はがき)
・手続きに必要な物:
 印鑑並びに年金証書
・担当の窓口:
 市民都市民課国民年金係

厚生年金加入者及び、受給者の住所変更は、原則として社会保険事務所に届けることになります。
しかし、現役世代については、加入者が手続きを行うのではなく、企業が行うことが原則となります。

第3号保険者についても、2008年現在では、企業が行うことになりますので、原則として、加入者の手続きは不要です。

また、年金受給者は、自らでの手続きが必要です。
現在ではWeb上からダウンロードもできますし、郵送も可能ですから、手続きはより簡単になっています。
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